アイホン|総合カタログ2023-2025_B版
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政令特例特例特例特例省令昭和36年4月1日公布昭和36年8月1日付昭和50年5月1日付平成7年10月5日付平成17年3月25日公布平成19年4月1日施行昭和61年12月5日付共同住宅の増加住宅情報盤の普及170号通知(消防予第170号)・2方向避難型または開放型等を条件に、各住戸は別々の建築物としてみなし、共同住宅用設備(住戸用自動火災報知設備、戸外表示器等)の設置を条件に消防用設備の設置を緩和共同住宅の大規模化・高層化・多様化全国統一化消消防法改正@ポイント1   580新基準の目的 新基準では当該基準を適用する共同住宅等を「特定共同住宅等」と称し、消防法施行令第29条の4に基づき、「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」として「通常用いられる消防用設備等」に代えて設置できる設備の基準を定めています。 これは各地域の共同住宅特例通知として運用されていたものを省令や関係告示に定め、全国的に統一的な運用を図るとともに、検査、点検報告および消防設備士の工事または整備等に関する消防法令の関係規定を適用し、より適切な維持管理の確保を図るため、特例通知に沿って制定されました。消防法施行令第21条・自動火災報知設備の設置義務(延べ面積500㎡以上)・共同住宅は一般ビルと同じ扱い118号通知(自消乙予発第118号)・一定の構造要件を満たせば各住戸は別々の 建築物としてみなし、消防用設備の規定を緩和適用49号通知(消防安第49号)・一定の構造要件を満たせば各住戸は別々の建築物としてみなし、 消防用設備(自動火災報知設備等)の設置を緩和220号通知(消防予第220号)・49号通知と170号通知を一本化・戸外遠隔試験の対応、出火階・直上階への警報・音声警報化総務省令第40号「特定共同住宅等における必要とされる防火性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」・特例通知から総務省令への格上げ・技術基準の一部に性能規定を導入総務省令第40号による設置基準共同住宅等の消防用設備に関する基準について共同住宅の消防用設備に関する関係法令は、建物構造やライフスタイルの変化、また技術進歩により都度見直しがおこなわれてきました。平成19年4月1日からは、一定の構造要件を満たした共同住宅等において消防用設備等の設置を一部緩和する「総務省令第40号(平成17年3月25日公布)」が施行されました。684

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