アイホン|総合カタログ2023-2025_B版
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戸用【特定共同住宅等の位置、構造及び設備を定める件(平成17年消防庁告示第2号)】特定共同住宅等の位置、構造及び設備を規定【特定共同住宅等の住戸等の壁又は床を貫通する配管等並びにそれらの貫通部が一体として有すべき耐火性能を定める件(平成17年消防庁告示第4号)】特定共同住宅等の構造の一部として、住戸等の壁又は床を貫通する配管等並びにそれらの貫通部が一体として有すべき耐火性能を有していることについて判断するための基準を規定・特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令等の公布について(平成17年消防予第66号通知)・特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令等の運用について(平成17年消防予第188号通知)・複合型居住施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令等の公布について(平成22年消防予第59号通知)共同住宅の一部を利用して小規模なグループホーム等の福祉施設等を開設する場合、新たに消防用設備等の設置が義務付けられることへの対応として、一定の区画等を要件に消防用設備等を一部緩和する基準に改正令別表第1(5)項ロに掲げる防火対象物、または令別表第1(16)項イに掲げる防火対象物のうち、独立した部屋の床面積が100㎡以下の複合型小規模福祉施設等で、火災の発生又は延焼のおそれが少ないものとして、その位置、構造及び設備について消防庁長官が定める基準(位置・構造告示)に適合するもの。※昭和50年4月15日付け消防予第41号通知中「独立した用途に供される部分」(90%、300㎡未満)については省令が適用できる(ただし、150㎡ごとの防火区画が必要)。住戸、共用室、管理人室、倉庫、機械室その他これらに類する室居住者が集会、談話等の用に供する室階段、廊下、エレベーターホール、エントランスホール、駐車場、その他これらに類する部分であって住戸等以外の部分避難階又は地上に通ずる直通階段の階段室直接外気に解放され、かつ、火災時に生ずる煙を有効に排出することができる廊下直接外気に解放され、かつ、火災時に生ずる煙を有効に排出することができる階段すべての住戸、共用室、管理人室から少なくとも1以上の避難経路を利用し安全に避難できるようにするため、2以上の異なった避難経路を確保している特定共同住宅等として消防庁長官が定める基準に適合しているもの特定共同住宅等すべての住戸、共用室、管理人室について、主たる出入口が開放型廊下又は開放型階段に面していることにより、火災時に生ずる煙を有効に排出することができる特定共同住宅等として消防庁長官が定める基準に適合しているものすべての住戸、共用室、管理人室から少なくとも1以上の避難経路を利用して安全に避難できるようにするため、2以上の異なった避難経路を確保し、かつ、主たる出入口が開放型廊下又は開放型階段に面していることにより、火災時に生ずる煙を有効に排出することができる特定共同住宅等として消防庁長官が定める基準に適合しているもの上記(二方向避難型特定共同住宅等、開放型特定共同住宅等、二方向避難・開放型特定共同住宅等)以外の特定共同住宅等【特定共同住宅等の構造類型を定める件(平成17年消防庁告示第3号)】特定共同住宅等の類型を規定●二方向避難型特定共同住宅等●開放型特定共同住宅等●二方向避難・開放型特定共同住宅等●その他の特定共同住宅等【共同住宅用スプリンクラー設備の設置及び維持に関する技術上の基準(平成18年消防庁告示第17号】技術基準の細目を規定【戸外表示器の基準(平成18年消防庁告示第20号)】共同住宅用自動火災報知設備及び住戸用自動火災報知設備に附置される戸外表示器の基準の細目を規定・特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する告示の公布について(平成18年消防予第211号通知)・消防用設備等に係る執務資料の送付について(平成18年消防予第500号通知)【共同住宅用自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準(平成18年消防庁告示第18号)】技術基準の細目を規定【住宅用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備の設置及び維持に関する技術上の基準(平成18年消防庁告示第19号)】技術基準の細目を規定等住共室共用部分階段室等開放型廊下開放型階段二方向避難型特定共同住宅等開放型特定共同住宅等二方向避難・開放型特定共同住宅等その他の特定共同住宅等1.主要構造部が耐火構造であること。(平成17年消防庁告示第2号第3の1関係)2.共用部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは、準不燃材料ですること。(平成17年消防庁告示第2号第3の2関係)3.住戸等は、原則として開口部のない耐火構造の床又は壁で区画すること。開口部並びに床を貫通する配管等及びそれらの貫通部は、一定の要件を満たすこと。(平成17年消防庁告示第2号第3の3関係)4.特定光庭が存する場合における当該特定光庭に面する開口部及び給湯湯沸設備等に関する基準に合致していること。(平成17年消防庁告示第2号第4の2関係)防法改正@ポイント2   581【特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令】【消防法施行令第29条の4第1項】【必要とされる防火安全性能を有する消防用設備等の技術基準の細目】総務省令第40号による設置基準防火対象物の関係者は、消防法令により設置し、及び維持しなければならない「通常用いられる消防用設備等」に代えて、「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」を用いることができる。【省令を適用する場合の要件】特定共同住宅等において通常の消防用設備等に代えて用いることができる、必要とされる防火安全性能を有する消防用設備等について必要な事項を規定適用できる建築構造上の要件共同住宅等省令の概要について685

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