アイホン|総合カタログ2023-2025_B版
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主幹開閉器分岐開閉器分岐分岐開閉器開閉器分岐開閉器分岐開閉器システム系統電源・配線共同住宅用受信機用の電源電源は、規則第24条第3号の規定の例によるほか共同住宅用受信機の電源にあっては、住戸、共用室又は管理室の交流低圧屋内幹線の開閉器が遮断された場合において、当該住戸、共用室又は管理人室の感知器、戸外表示器、音声警報装置及び補助音響装置の機能に障害を生じないように措置を講じること。分電盤分電盤非常電源AC非常電源AC住棟受信機(1)共同住宅用自動火災報知設備は、住棟受信機、中継器、共同住宅用受信機、戸外表示器、感知器等から構成されること。(2)住戸、共用室及び管理室には、共同住宅用3級受信機を設けること。※詳しくは省令40号・告示18号をご確認ください。厨房居室容量を合算した容量であること。 イ 監視状態を60分間継続することができる容量 ロ 次の(イ)及び(ロ)に定める容量を合算した容量に系統数(30台以下の共同住宅用受信機を1の系統とし、当該系統数が5を超えるときは、5とする。)を乗じた容量(イ)一の住戸、共用室又は管理人室に設けられている音声警報装置(補助音響装置の音声警報装置を含む。)が10分間以上連続して鳴動することができる容量1次側受信機専用開閉器AC1次側受信機用ブレーカー非常電源非常電源は、次に定めるところによること。(1)非常電源の容量は、次のイ及びロに定める  (積算電力計)(ロ)一の作動表示灯(戸外表示器に設けられ、当該戸外表示器が設置された住戸、共用室及び管理人室の感知器が作動した旨を表示する表示灯をいう。以下同じ。)が10分間以上連続して点滅することができる容量(2)共同住宅用受信機の主電源が停止した場合において、当該共同住宅用受信機が設置された住戸、共用室又は管理人室の感知器、音声警報装置、補助音響装置及び戸外表示器の機能に支障を生じないように措置を講じている場合は、当該共同住宅用受信機に非常電源を設けないことができること。住戸居室収納室1次側受信機用ブレーカー  (積算電力計)(納戸等で4m2以上)階段AC配線配線は、次に定めるところによるほか、規則第24条第1号の規定の例によること。(1)住棟受信機から共同住宅用受信機、音声警報装置、戸外表示器及びスピーカー(共用部分に設けられるものに限る。)までの配線は、規則第12条第1項第5号の規定に準じて設けられていること。(耐熱電線)(2)非常電源を外部から供給する方式の共同住宅用受信機に係る電線は、規則第12条第1項第4号ニの規定に準じて設けられていること。(耐火電線)ただし、火災により直接影響を受けるおそれのない部分に設置する電線にあっては、同項第5号の規定に準じて設けることで足りること。(耐熱電線)AC自動火災報知設備自火報設備0号系統概要@ポイント2   585(遠隔試験機能付)中継器内蔵型戸外表示器もあります。積算電力計遠隔試験機能付戸外表示器中継器中継器(遠隔試験機能付)倉庫(4m2以上)、電気室、機械室、その他これらに類する室共用室、管理人室共同住宅用受信機戸外表示器戸外表示器感知器(遠隔試験機能付)音声警報装置(L、M、S級)感知器(一般型)感知器(遠隔試験機能付)共同住宅用受信機直接外気に開放されていない共用部分直接外気に開放された共用部分音声警報装置(L、M、S級)感知器(一般型)総務省令第40号による設置基準設置不要共同住宅用689

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