ソフトウェア使用許諾契約書
第1条(目的)
本契約書は、当社のソフトウェア(以下、「本ソフトウェア」といいます。)の使用者であるお客様(個人、法人を問いません。以下、単に「お客様」といいます。)が本ソフトウェアを使用されるにあたり、お客様とアイホンとの間の合意内容(以下、「本契約」といいます。)を記載するものです。
第2条(本ソフトウェアの種類)
本契約書が対象とする本ソフトウェア(ファームウェア含む)は、当社HP等からダウンロードして当社製品等に使用するソフトウェアです。
第3条(本契約の成立)
本契約は、お客様が本ソフトウェアをダウンロードした時点で成立するものとします。
第4条(使用権の内容)
- アイホンは、お客様に対して、お客様が本契約書の定めに従うことを条件に、本ソフトウェアに関する非独占的、譲渡・貸与不可、再使用許諾不可の使用権を付与します。
- お客様は、アイホンが本ソフトウェアの種別に応じて定める使用目的の範囲内でのみ本ソフトウェアを使用するものとします。
- お客様は、本ソフトウェアを使用する機器又は携帯端末ごとに当社HP等から本ソフトウェアをダウンロードするものとします。
- 本契約に基づく本ソフトウェアの使用許諾は、本ソフトウェアに関する著作権の移転を伴うものではありません。お客様は、本契約書に明示された権利以外は有しません。
第5条(免責・非保証)
- アイホンは、本ソフトウェアについて、正確性、商品性、有用性、特定目的への適合性、第三者の著作権その他の権利を侵害していないこと等を保証するものではありません。
- アイホンは、本ソフトウェアの機能を第三者により悪用され、お客様に何らかの被害が発生したとしても、責任は負いません。防犯上、本ソフトウェアに関するパスワード等については、お客様の責任において厳重に管理して下さい。
- アイホンは、本契約書に別段の定めがある場合の他、本ソフトウェアを現状有姿で提供するものとし、本ソフトウェアの不稼働、稼働不良、本ソフトウェアを使用することによる他のソフトウェアに対する悪影響(当該他のソフトウェアの不稼動、稼動不良)について、一切責任を負わないものとします。
第6条(責任の制限)
アイホンは、本ソフトウェアの瑕疵に起因するいかなる損害(直接的損害、間接的損害、特別な事情から生じた損害、逸失利益、事業の中断、事業情報の喪失その他の金銭的損害を含みますが、これに限られないものとします)に関しても、一切責任を負いません。ただし、アイホンが、本ソフトウェアに瑕疵があることを知りながら、これを告知せずに本ソフトウェアを提供した場合にはこの限りではありません。
第7条(禁止事項)
お客様は、以下の行為を行わないものとします。
- 本契約で許諾された回数を超えて本ソフトウェアのダウンロード(複製)を行うこと。ただし、バックアップ用として1つの複製物を作成する場合はこの限りではありません。
- 第三者に本ソフトウェアの再使用許諾、貸与、譲渡をすること。ただし、本契約に別段の定めがある場合はこの限りではありません。
- 本ソフトウェアについて、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル等のソースコード解析を目的とする行為をすること
- 本ソフトウェアの全部もしくは一部に基づく派生品を製作し、または、本ソフトウェアの一部を分離して使用すること
- アイホンが本契約書に基づきお客様に提供する本ソフトウェアに関するシリアル番号を第三者に開示すること
- アイホンの信用を毀損する行為
- アイホンの権利を侵害する行為その他アイホンに不利益を与える行為
- 本ソフトウェアを日本国外に輸出する行為
- 前各号に定める他、本契約又は法令に違反する行為
第8条(第三者との紛争)
お客様が本ソフトウェアを使用することにより、第三者との間で著作権、特許権その他の知的財産権の侵害その他の理由に基づき紛争が生じた場合、お客様自身が自らの費用と責任で解決するものとし、アイホンに一切の迷惑をかけないものとします。ただし、当該紛争が専らアイホンの責めに帰すべき事由によるときはこの限りではありません。
第9条(契約解除)
アイホンは、お客者が本契約に違反した場合において、相当期間を定めた催告をしても当該違反が是正されない場合、本契約を解除するとともに、当該契約違反によって被った損害の賠償を請求できるものとします。
第10条(本ソフトウェアの廃棄)
事由の如何を問わず、本契約が終了した場合、お客様は、直ちに本ソフトウェアの使用を中止し、本ソフトウェアの全てを廃棄するか、アイホンに返還するものとします。なお、アイホンが要求した場合、お客様は本ソフトウェアを廃棄した旨を証明する文書をアイホンに提出するものとします。
第11条(準拠法)
本契約は、日本国の法律にしたがい締結され、同法に従って解釈されるものと致します。
第12条(紛争解決)
本契約書に関する紛争は、原則として両当事者間の誠実な協議によって解決するものとします。当該紛争を協議により解決出来なかった場合には、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする訴訟によって解決するものとします。
以上