適時開示

定款の一部変更に関するお知らせ

2006.05.15

 当社は、平成18年5月15日開催の取締役会において、平成18年6月29日開 催予定の第48回定時株主総会に「定款一部変更の件」の議案を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 




1.定款の一部変更の理由
   「会社法」(平成17年法律第86号)および「会社法の施行に伴う関係法律の 整備等に関する法律」(平成17年法律第87号。以下「整備法」という)が、平 成18年5月1日に施行されたことに伴い、「会社法」および「整備法」に基づき、 当社現行定款につき、次の通り所要の変更を行うものであります。
(1) 当社の公告の方法を電子公告に変更し、併せてやむを得ない事由により電子公告ができないときの措置を定めるものであります。(変更案第4条)
  (2) 単元未満株主の管理の効率化を図るため、単元未満株主の権利を限定する規定を新設するものであります。(変更案第9条)
  (3) インターネットの普及を考慮して、法務省令に定めるところに従い株主総会参考書類等をインターネットで開示することにより、みなし提供できるよ うにするための規定を新設するものであります。(変更案第15条)
  (4) 取締役会の機動的な運営を図るため、取締役会を開催せずに取締役会の決議があったものとみなすことを可能にするための規定を新設するものであります。(変更案第27条)
  (5) 取締役および監査役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役および監査役の責任免除の規定を新設するものであり ます。 (変更案第30条、第41条)
(6) その他、会社法および整備法が施行されることに伴い、用語の変更、表現の変更等を行い、併せて条数の変更等所要の変更を行うものであります。
2.定款の一部変更の内容
変更の内容につきましては 、下記からデータをダウンロードしてご覧ください。
   
 

以 上