人権・雇用慣行に関する考え方

アイホングループは、国際基準に則った人権に対する配慮がサステナビリティ経営の基盤となるものであると考え、「アイホン行動規範」に基づき、全ての人の人権を理解し、人権尊重の責任を果たすため、以下に取り組んでいます。

(1)基本的人権の尊重

国際的に認められた人権の原則に則り、健全な事業活動を通じて基本的人権を尊重します。

(2)差別の撤廃

事業活動において、人種、民族、国籍、性別、年齢、言語、宗教、信条、社会的身分、及び障害などを理由に差別や個人の尊厳を傷つける行為を行いません。

(3)ハラスメント行為の禁止

性別や地位等を背景とした人権を侵害する言動やその他のハラスメント行為を行いません。万が一、ハラスメントを含む人権侵害の問題等が生じた場合には、厳正かつ速やかに対処します。

(4)労働に関する権利の尊重

事業活動を行う国や地域の労働に関する法令や慣行を遵守すると共に、結社の自由、団体交渉の権利を尊重し、従業員一人ひとり又はその代表者との誠実な対話により、健全な労使関係を構築します。

(5)児童労働および強制労働の禁止

事業活動を行う全ての国、地域において、児童労働や強制労働を行いません。

(6)啓蒙活動、教育の実施

役員と従業員に対するハラスメント防止のための啓蒙活動や、昇進昇格時の研修、また管理監督者に対する教育において、人権尊重に関わる適切な意識啓発を継続的に行います。また、ハラスメントを防止するため、「職場におけるハラスメント防止に関する規程」を定め、ハラスメントの禁止を掲げています。